国立現代美術館レジデンシーの運営規定
- 制定 2004. 6. 18. 例規 第46号
- 改正 2006. 4. 13. 例規 第66号
- 一部改正 2008. 6. 3. 例規 第77号
- 改正 2010. 1. 14. 例規 第95号
- 改正 2010. 4. 27. 例規 第106号
- 一部改正 2010. 12. 31. 例規 第111号
- 一部改正 2012. 12. 12. 例規 第131号
- 一部改正 2014. 5. 30. 例規 第158号
- 全部改正 2015. 1. 28. 例規 第175号
- 一部改正 2017. 3. 16. 例規 第192号
第1章 総則
第1条(目的)
この規定は、国立現代美術館(以下「美術館」という)が運営する倉洞・高陽レジデンシー(以下「レジデンシー」という)の効率的な管理運営のために必要な事項を規定し、新たなレジデンシー文化発展に寄与することを目的としてする。
第2条 (入居期間)
レジデンシーの入居作家およびプロジェクトチームの入居期間は、次の各号の通りである。
- 長期入居:1年
- 短期入居:1年未満
- プロジェクトチーム:6ヶ月
第3条(運営時間)
レジデンシーの運営時間は、次の各号の通りである。
- 個人作業室:24時間開放を原則とするが、レジデンシー運営上避けられない場合、これを制限することができる。
- 展示室 : 公務員勤務日及び勤務時間に基づいて運営するが、必要と認められる場合、これを調整して運営することができる。
第4条(運営プログラム)
レジデンシーで運営するプログラムは、次の各号の通りである。
- 美術作家に個人作業室やその他の便宜施設を提供
- 作家説明会とセミナーを開催
- オープンスタジオを開催
- 展示会の開催と展示室の運営
- 図録など出版物の発行
- 国内外交流ネットワークの構築・運営
- 国内外の美術作家の相互交換入居プログラムを運営
- その他レジデンシーの運営発展に必要なプログラム
第5条 (利用の義務)
-
① 入居作家(プロジェクトチームを含む。以下、その規定の内容上、プロジェクトチームに適用できない場合を除いては同一である。)は、個人作業室を毎月10日以上利用しなければならない。ただし、海外展示及び創作活動のために一定期間他所での滞在が必要な場合など、長期間利用が不可能なときは、美術館にその事由を事前に通知し、承認を受けなければならない。
-
② 美術館は、入居作家の毎月の利用状況を把握し、使用実績が不足している作家には警告することができる。
第6条 (各種事故の予防)
-
① 美術館は、各種事故の予防のために毎日定期的に安全点検を実施し、入居作家はこれに積極的に協力しなければならない。
-
② 入居作家は、電熱機等の使用等による火災及び盗難など、各種事故の予防のための諸措置を取らなければならない。
第2章 入居作家の公告及び選定
第7条 (入居申込の公告)
国立現代美術館長(以下、「美術館長」という)は、入居作家の選抜時、公告日から20日以上、インターネット又はその他の効果的な方法により公告しなければならない。
第8条 (入居申込資格)
レジデンシーに入居できる国内外の美術作家の入居資格は、次の各号の通りである。
- 満25歳(申請日基準)以上の国内外の美術作家
- レジデンシーに入居した経歴のない創作活動が活発な国内外の美術作家
- プロジェクトチームは、2名以上の創作活動が活発な国内外の美術作家
- 専用スタジオ(作業室)を創作活動空間として所有または使用(運営)していない国内の美術作家
第9条 (入居申込書類)
レジデンシーへの入居を希望する美術作家は、第7条による公告で定めた次の各号の書類を具備して美術館に入居を申請しなければならない。
- 入居申込書
- 自己紹介書
- 作品紹介資料
- 国内外の展示活動の経歴
- 国内外の受賞歴
- 入居期間の創作活動計画書
第10条 (入居作家選定委員会の構成)
-
① レジデンシー入居作家の選定のために、1次入居作家選定審査委員会(以下「1次審査委員会」という)と、2次入居作家選定審査委員会(以下「2次審査委員会」という)を構成しなければならない。
-
② 1次審査委員会は、美術館長がレジデンシー担当者及び学芸研究職の職員の中から5名以内で指定するが、委員長は互選する。
-
③ 2次審査委員会は、委員長1名と委員4名で構成され、次の各号に該当する者とし、委員長は美術館長となる。
第11条 (入居作家の選抜方法)
-
① 入居作家選抜審査は、1次審査と2次審査に分けて実施する。
-
② 1次審査は書類審査を原則とし、2次審査は書類審査と面接で審査委員会で決定する。
-
③ 入居作家選定審査のための細部審査基準は、各審査委員会が定める。
-
④ 志願者が定員に達しなかったり、2次審査委員会の審査結果、適格者が定員に及ばないなど、欠員が発生したときは、再公告することができる。
第3章 入居作家のレジデンシーの使用等
第12条 (入居の手続き)
審査委員会が選定した入居作家は、レジデンシー入居のために入居契約書の締結など、美術館長が定めた入居手続きに従って入居する。
第13条 (利用料の負担)
レジデンシーの運営に必要な電気料、水道料及びインターネット利用料など、日常費用は美術館で負担し、上記の費用を越える追加費用に関しては、入居作家に負担させることができる。
第14条 (入居作家の支援管理)
-
① 美術館長は、入居作家が年間3分の1日以上を利用せずに自主退室したり、又は第18条第2項により強制退室された作家に対しては、レジデンシー入居作家としての各種支援及び管理の対象から除外することができる。
-
② 美術館長は、個人作業室の利用率等が低調な作家に対しては、レジデンシー入居作家としての各種支援を制限することができる。
第15条 (個人作業室の開設)
美術館は、レジデンシーを訪問する国内外の美術関係者等にレジデンシーの広報のために個人作業室の開放が必要であると判断される場合には、これを開放することができ、入居作家などはこれに積極的に協力しなければならない。
第16条(入居作家の義務事項)
-
① 入居作家は、レジデンシーで企画・運営する各種プログラムに積極的に支援・協力しなければならない。
-
② 入居作家は、公衆道徳をよく守り、他の施設利用者に迷惑をかけることがないようにしなければならない。
第17条 (入居作家の遵守事項)
入居作家は、レジデンシーの円滑な管理運営のために、レジデンシー運営規定と利用規則を遵守しなければならない。
第18条 (退室)
-
① 1 作家は入居契約期間満了日までに退室しなければならない。ただし、やむを得ない事情等で入居契約期間満了前に自主退室しようとする場合には、美術館長にこれを通知して退室することができる。
-
② 美術館長は、入居作家が本運営規定、又は入居契約事項に違反したり、次の各号に該当する場合、入居作家との契約を解除して退室を命ずることができる。
- 入居及びプロジェクト契約に違反した場合
- 入居作家等が伝染の恐れのある疾病や、プログラムを遂行できないほどの健康上の問題がある場合
- その他の契約解除が避けられない重大な事情がある場合
-
③ 第2項の退室命令は、少なくとも10日以上の期限を置いて行う。ただし、緊急の必要がある場合には、この限りでない。
第19条 (展示室の使用)
-
① 入居作家のうち、展示室の使用を希望する者(以下「展示室の使用者」という)は、美術館長の許可を得て、展示室を使用することができる。
-
② 展示室の使用者は、展示作品及び行事関連物品に対して自ら保管の責任を有し、展示作品等の盗難・火災等、各種の事故に備えて保険加入等、安全上の諸措置を取らなければならない。
付 則(2004年6月18日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2006年4月13日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2008年6月3日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2010年1月14日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2010年4月27日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2010年12月31日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2012年12月12日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2014年5月30日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2015年1月28日)
この規定は、公布した日から施行する。
付 則(2017年3月16日)
この規定は、公布した日から施行する。